社会保険加入
社会保険加入手続きは組合へご相談を!
国土交通省直轄工事においては、下請企業まですべての事業者へ社会保険加入が求められています。今後、対象となる公共工事が増えていくことになります。
社会保険加入は、就労者のために必要なものであり、建設業においても適切に加入することが求められます。
別表に記載のとおり、事業所の形態に応じて必要な保険に加入していれば、適切な社会保険加入がなされていることになります。
国交省ガイドラインにおける「適切な保険」への加入一覧
所属する事業所 |
就労形態 |
労働保険 |
社会保険 |
||
事業所 の形態 |
常用労働者の数 |
雇用保険 |
医療保険 (いずれかに加入) |
年金保険 |
|
法 人 |
1人~ |
常 用 労働者 |
・協会健保 ・健保組合 |
||
- |
役員等 |
- |
・協会健保 ・健保組合 |
||
個 人 事業主 |
5人以上 |
常 用 労働者 |
・協会健保 ・健保組合 |
||
1~4人 |
常 用 労働者 |
・公営国保 ・建設国保 |
国民年金 |
||
- |
事業主 一人親方 |
- |
・公営国保 ・建設国保 |
国民年金 |
|
|
※ガイドラインにおける「適切な保険」とは、事業主が従業員を加入させる義務のあるすべての保険
法定福利費の別枠支給を請求!
社会保険に加入するためには、納付する保険料の原資が必要です。これまで社会保険加入が進んでこなかった原因の一つに、必要な法定福利費(社会保険加入のための費用)が支払われてこなかった(請求してこなかった)面があります。
「標準見積書」の活用で、法定福利費の別枠支給を請求・要求していくことが社会保険加入のために必要です。
法人化の前に組合へご相談を!
個人事業所の皆さんが、会社設立(法人化)されるときには組合へ事前にご相談ください。
法人には適切な社会保険加入が課せられていますので、定められた期間の中で手続きを行なう必要があります。
期間を過ぎて建設国保の適用除外申請をした場合、認められずに建設国保から協会健保に加入しなければならないケースも発生しますので、会社設立を検討されるときには組合にもご相談ください。