主な給付内容について
給付割合
組合員・家族とも7割給付
傷病手当金(組合員本人のみ)
組合員本人が病気などで入院し、仕事を休み収入がないとき、1日5,000円を支給。
支給日数は、
(1)年度単位で120日を限度
(2)平成5年4月1日から通算支給日数で360日が限度。
※東建国保加入後6ヶ月後から支給対象
出産育児一時金
被保険者が出産したとき出産育児一時金として50万円を支給。
(妊娠85日以上の流産・死産を含む)
※出産費資金貸付制度(無利子)や出産育児一時金の医療機関への直接支払い制度が利用できます。
出産手当金
女子組合員本人が出産し仕事を休み収入がないとき、産前42日(多胎妊娠70日)、産後56日以内、1日5,000円を支給。
葬祭費
被保険者が死亡したとき葬祭を行う者に対し8万円を支給。
高額療養費
医療費の自己負担金が一定額を超えた時、超えた分を東建国保から支給。
※高額療養費の現物給付制度・高額医療費資金貸付制度(無利子)が利用できます 。
70歳未満の方が医療機関で1ヶ月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えた場合、後で申請することにより高額療養費として払い戻していましたが、入院の場合には 「限度額適用認定証」を提示することにより、自己負担限度額までの負担ですむことになっています。
なお、「限度額適用認定証」の交付には、世帯全員分の所得を証明する書類を提出していただき、1ヶ月あたりの自己負担限度額の判定を行います。
高度な治療や手術、長期入院など一時に100万円の支払いが必要なこともまれではありません。
高額の医療費に充てる資金が必要な場合、貸付制度をご利用ください。
療養付加金制度(組合員本人のみ)
医療費負担を軽減するため保険診療分の医療費を払い戻す「療養付加金」制度を実施しています。
組合員本人は入院・外来(通院)で1ヶ月単位ひとつの医療機関ごとに17,500円を超えた額を払い戻し。
なお、事前に同意書を提出されている場合には、受診してから約3ヵ月後に指定のゆうちょ銀行の口座に自動振込み。
1ヶ月一つの医療機関で17,500円を 超えた部分が払い戻されます。 (保険給付の範囲内)
- 一定額(自己負担限度額)を超える場合は高額療養費が支給。
- 入院時食事代や公費負担(都・区・市の医療助成等)によるもの、保険診療以外のものは払い戻しの対象外。
- 療養付加金は、レセプト(診療報酬明細書)1枚単位で計算します。レセプトとは医療機関から送られてくる医療費の明細書で、「患者ごとに1ヶ月まとめて毎月1枚」作成されます。
- 病院、診療所、調剤薬局(病院などからの処方箋により薬をもらう場合)、歯科医等は各医療機関ごと
- 同じ病院でも入院、外来、歯科は別々 それぞれで作成されたレセプト1枚に対して、入院・通院で17,500円を超えた分が払い戻されます。