労働保険・手続き
仕事中のケガに労災保険!
労災保険
労働者が仕事中にケガをしたり、仕事が原因の病気になった場合は、労災保険で治療を受けます。
健康保険を使うと、後日医療費の請求を受けることになります。一人でも労働者を雇う事業所は、労災保険への加入が義務付けられています。
労災保険の対象とならない、事業主(役員や家族従業員を含む)・一人親方は労働保険事務組合(建設組合)を通して、事業主特別加入・一人親方労災に加入して労災保険の補償を受けることができます。
労災保険では、次の給付を受けられます。
① 治療費
医者が治癒と診断するまで、原則全額無料で治療が受けられます。
② 休業補償
休業中に賃金が支払われない場合、休業4 日目から働けるようになるまで、1 日につき平均賃金の8 割が支給されます。
③障害補償
障害補償年金や傷害補償一時金が支給されます。
④死亡補償
遺族補償年金や遺族補償一時金、葬祭料が支給されます。
雇用保険(失業保険)
労働者が事業所を退職した時、失業補償を受給することができます。事業所は労働者を雇用したら、試用期間から雇用保険に加入する必要があります。
雇用保険料は、総支給額(賃金・交通費等)に下記の料率で算出し、労働者負担分及び事業主負担分を事業主が納付します。
雇用保険料率(2024年度) | |||
事業の種類 |
負担者 | ||
①労働者負担 | ②事業主負担 | ①+② | |
失業等給付分のみ |
失業等給付+ 雇用保険二事業分 |
雇用保険料率 | |
一般の事業 |
6/1000 | 9.5/1000 | 15.5/1000 |
建設の事業 | 7/1000 | 11.5/1000 | 18.5/1000 |
加 入
労働保険事務委託書及び保険関係成立届を作成して適用開始
手続きに必要なもの
○労働者名簿
○印鑑(法人の場合はゴム印・代表者印)
○登記簿謄本の写し(法人事業所・3ヶ月以内のもの)
○事業主の住民票(個人事業所)
○事業の開始・実在を確認できる書類
(開始届・営業許可証・税務関係届出書類など)
労災事故が発生したら
- 労災事故が発生したら組合へ報告(組合から労働災害事故報告書を送付)
- 労働災害事故報告書をFAX送信
- 病院へ提出する書類を組合から送付
- 病院へ必要書類を提出