労働保険・手続き

仕事中のケガに労災保険!

労災保険

労働者が仕事中にケガをしたり、仕事が原因の病気になった場合は、労災保険で治療を受けます。

健康保険を使うと、後日医療費の請求を受けることになります。一人でも労働者を雇う事業所は、労災保険への加入が義務付けられています。

労災保険の対象とならない、事業主(役員や家族従業員を含む)・一人親方は労働保険事務組合(建設組合)を通して、事業主特別加入・一人親方労災に加入して労災保険の補償を受けることができます。

 

労災保険では、次の給付を受けられます。

① 治療費

医者が治癒と診断するまで、原則全額無料で治療が受けられます。

② 休業補償

休業中に賃金が支払われない場合、休業4 日目から働けるようになるまで、1 日につき平均賃金の8 割が支給されます。

③障害補償

障害補償年金や傷害補償一時金が支給されます。

④死亡補償

遺族補償年金や遺族補償一時金、葬祭料が支給されます。

雇用保険(失業保険)

労働者が事業所を退職した時、失業補償を受給することができます。事業所は労働者を雇用したら、試用期間から雇用保険に加入する必要があります。

雇用保険料は、総支給額(賃金・交通費等)に下記の料率で算出し、労働者負担分及び事業主負担分を事業主が納付します。

雇用保険料率(2024年度)

 

 

 事業の種類

負担者 
①労働者負担 ②事業主負担 ①+②
失業等給付分のみ 失業等給付+
雇用保険二事業分
雇用保険料率

一般の事業

6/1000 9.5/1000 15.5/1000
建設の事業 7/1000 11.5/1000 18.5/1000

加 入

労働保険事務委託書及び保険関係成立届を作成して適用開始

手続きに必要なもの 

○労働者名簿

○印鑑(法人の場合はゴム印・代表者印)

○登記簿謄本の写し(法人事業所・3ヶ月以内のもの)

○事業主の住民票(個人事業所)

○事業の開始・実在を確認できる書類

(開始届・営業許可証・税務関係届出書類など)

労災事故が発生したら

  1. 労災事故が発生したら組合へ報告(組合から労働災害事故報告書を送付)
  2. 労働災害事故報告書をFAX送信
  3. 病院へ提出する書類を組合から送付
  4. 病院へ必要書類を提出

労働災害事故報告書のダウンロード

労働災害事故報告書.pdf
PDFファイル 58.4 KB